用途地域とは

用途地域とは、その土地・建物をトランクルームとして建設してよいかを判断する重要なポイントの一つです。

用途地域は各市区町村によって定められており、都道府県が実施した都市計画基礎調査結果などに基づいて、随時、用途地域は見直されます。

トランクルーム運営をご希望のオーナー様におきましては、ご所有の土地・建物の用途地域を、各市区町村のホームページ又は専用の窓口にて確認の上、検討をお勧め致します。

トランクルームを建築できる地域

トランクルームが建築できる地域は、都市計画法と建築基準法によって定められており、一概にどこでもトランクルームの建築が大丈夫なわけではありません。

■都市計画法

この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(引用元:都市計画法 第一章 総則 第一条)
要するに、都市を計画的につくっていくための法律です。

■建築基準法

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(引用元:建築基準法 第一章 総則 第一条)
要するに、建築の基準を定めて住む人の命と建築物の持ち主の資産を保護するための法律です。

上記2つの法律内の
・都市計画法の「用途地域」
・建築基準法の「別表第二 用途地域等内の建築物の制限」
この2点よりトランクルームを建築できる地域は定められます。

表:用途地域におけるトランクルームの建築可否
区域区分 用途地域 可否
市街化区域 第一種低層 住居専用地域 ×
第二種低層 住居専用地域 ×
第一種中高層 住居専用地域 ×
第二種中高層 住居専用地域
第一種 住居地域
第二種 住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
市街化調整区域 定めない ×

募集要項

用途地域 第一種・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域を除く
面積 延床面積18坪~60坪(約50㎡~200㎡)程度
用途 事務所・商業店舗・倉庫(複数テナント・住居は除く)

※200㎡以上の場合は検査済書が必要になります。

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2019年 06月24日